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漁業災害補償法 第三十五条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

第三十五条

理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2組合員及び組合の債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。

3第一項に規定する書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。

4前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。第二百条第十二号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

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