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漁業災害補償法 第二十七条 (役員の忠実義務)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(役員の忠実義務)

第二十七条

役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、共済規程、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2役員がその任務を怠つたときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

3役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき、第三十五条第一項に規定する書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。

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