(電磁的記録) 第四条の二 法第三十五条第四項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗