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漁業災害補償法施行規則 第四条の二 (電磁的記録)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(電磁的記録)

第四条の二

第三十五条第四項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

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