(法第三十一条第三項の農林水産省令で定める方法) 第四条 法第三十一条第三項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第一条第二号に掲げる方法とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗