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漁業災害補償法 第三十二条

昭和三十九年法律第百五十八号法律

第三十二条

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

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