(創立総会の議事録) 第六条の二 創立総会の議事録については、第五条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「総会又は総代会」とあるのは「創立総会」と、「組合員」とあるのは「組合員たる資格を有する者」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗