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漁業災害補償法施行規則 第六条の二 (創立総会の議事録)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(創立総会の議事録)

第六条の二

創立総会の議事録については、第五条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「総会又は総代会」とあるのは「創立総会」と、「組合員」とあるのは「組合員たる資格を有する者」と読み替えるものとする。

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