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漁業災害補償法 第五十九条 (残余財産の分配等)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(残余財産の分配等)

第五十九条

清算人は、組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。

2前項の規定により組合員に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

3第一項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合は、その財産は、第六十一条の規定による農林水産大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、漁業共済団体又は漁船保険組合に帰属する。

4第一項及び前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

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