(裁判所による監督)
第五十九条の二
組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3組合の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4農林水産大臣は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3組合の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4農林水産大臣は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。