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漁業災害補償法 第六十一条 (清算結了の届出)
昭和三十九年法律第百五十八号
法律
(清算結了の届出)
第六十一条
清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
第59条
← 第六十条(決算報告)
漁業災害補償法 目次
第六十一条の二(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) →