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漁業災害補償法 第十八条 (脱退)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(脱退)

第十八条

組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。

  1. 組合員たる資格の喪失
  2. 解散
  3. 除名

2除名は、定款で定める事由に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。

3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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