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漁業災害補償法 第十九条

昭和三十九年法律第百五十八号法律

第十九条

組合員は、九十日前までに予告して、事業年度の終りにおいて脱退することができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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