(参事) 第五十六条 農業共済団体は、参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。2参事の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。3参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗