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農業保険法 第五十六条 (参事)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(参事)

第五十六条

農業共済団体は、参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2参事の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。

3参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。

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