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農業保険法 第五十五条 (準用)
昭和二十二年法律第百八十五号
法律
(準用)
第五十五条
役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
第七十八条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条
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農業保険法 目次
第五十六条(参事) →