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農業保険法 第五十五条 (準用)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(準用)

第五十五条

役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定を準用する。

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