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農業保険法 第五十四条 (役員の改選の請求)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(役員の改選の請求)

第五十四条

役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会においてこれを改選することができる。

2前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にこれをしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等の違反を理由とする改選の請求は、この限りでない。

3第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を農業共済団体に提出してこれをしなければならない。

4前項の規定による書面の提出があつたときは、農業共済団体は、総会の会日から七日前までに、役員に対し、その書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

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