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農業保険法 第五十七条

昭和二十二年法律第百八十五号法律

第五十七条

組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事の解任を請求することができる。

2前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3前項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、当該参事の解任の可否を決しなければならない。

4理事は、前項の可否を決する日の七日前までに当該参事に対して第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

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