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技術研究組合法 第四十二条 (参事及び会計主任)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(参事及び会計主任)

第四十二条

組合は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。

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(鉱工業技術研究組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する鉱工業技術研究組合については、第五条の規定による改正後の鉱工業技術研究組合法(以下「新鉱工業組合法」という。)第十六条において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。

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