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技術研究組合法 第四十一条 (顧問)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(顧問)

第四十一条

組合は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、組合を代表することができない。

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