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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第七十六条 (参事及び会計主任)

平成九年法律第四十九号法律
(参事及び会計主任)

第七十六条

計画整備組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2参事及び会計主任の選任又は解任は、理事の過半数で決する。

3組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

4前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

5第三項の規定による請求があったときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

6理事は、前項に規定する可否を決する日から七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第四項に規定する書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

7会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。

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