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船主相互保険組合法 第三十八条 (定款等書類の備置義務)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(定款等書類の備置義務)

第三十八条

理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

2組合員名簿には、各組合員について、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 加入の年月日
  3. 出資口数及び出資金額

3第三十三条の二第四項の規定は、第一項の定款又は組合員名簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。

2政府は、この法律の施行後五年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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