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船主相互保険組合法 第三十八条の二 (役員の責任)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(役員の責任)

第三十八条の二

役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2第三十七条第一項の契約によつて組合に損害が生じたときは、当該契約をした理事及び当該契約を承認した他の理事は、その任務を怠つたものと推定する。

3第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

4前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。

  1. 組合を代表する理事六
  2. 組合の業務を執行した理事(前号に掲げるものを除く。)四
  3. 前二号に掲げる理事以外の理事又は監事二

5前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

  1. 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
  2. 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
  3. 責任を免除すべき理由及び免除額

6理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあつては、各監事)の同意を得なければならない。

7第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

8第三十七条第一項の契約をした理事の第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。

9第四項の規定は、前項の責任については、適用しない。

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