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船主相互保険組合法施行規則 第二十三条 (報酬等の額の算定方法)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(報酬等の額の算定方法)

第二十三条

第三十八条の二第四項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の理事又は参事その他の使用人を兼ねている場合における当該理事又は参事その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十八条の二第四項の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
  2. イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
    1. 次に掲げる額の合計額
    2. 当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)

2第三十八条の二第七項に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

  1. 退職慰労金
  2. 当該役員が当該組合の理事を兼ねていたときは、当該理事としての退職慰労金
  3. 当該役員が当該組合の参事その他の使用人を兼ねていたときは、当該参事その他の使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
  4. 前三号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

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