(理事の自己契約等)
第三十七条
組合が理事と契約するときは、他の理事の過半数の承認を受けなければならない。この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、適用しない。
2組合と理事との訴訟については、総会の定める者が組合を代表する。
組合が理事と契約するときは、他の理事の過半数の承認を受けなければならない。この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、適用しない。
2組合と理事との訴訟については、総会の定める者が組合を代表する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。