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船主相互保険組合法 第三十七条 (理事の自己契約等)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(理事の自己契約等)

第三十七条

組合が理事と契約するときは、他の理事の過半数の承認を受けなければならない。この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、適用しない。

2組合と理事との訴訟については、総会の定める者が組合を代表する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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