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船主相互保険組合法 第三十六条の二 (忠実義務)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(忠実義務)

第三十六条の二

理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。

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