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船主相互保険組合法 第三十八条の三 (役員の第三者に対する損害賠償責任)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(役員の第三者に対する損害賠償責任)

第三十八条の三

役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

  1. 理事次に掲げる行為
    1. 組合員の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該組合の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
    2. 計算書類(第四十四条の四第二項に規定する計算書類をいう。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
    3. 虚偽の登記
    4. 虚偽の公告
  2. 監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

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