(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第五条
法第三十四条の規定において総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十六条第一項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三十四条の規定において総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十六条第一項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。