条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法施行令 第五条 (総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百七十七号政令
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第五条

法第三十四条の規定において総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十六条第一項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法施行令第五条(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(代理人による代理権の行使について準用する会社法の規定の読替え) 船主相互保険組合法施行令 目次 第六条(定款又は組合員名簿について準用する法の規定の読替え) →