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船主相互保険組合法施行令 第四条 (代理人による代理権の行使について準用する会社法の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百七十七号政令
(代理人による代理権の行使について準用する会社法の規定の読替え)

第四条

法第三十三条第六項の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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