(代理人による代理権の行使について準用する会社法の規定の読替え) 第四条 法第三十三条第六項の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗