条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法施行令 第十五条 (組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百七十七号政令
(組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

第十五条

法第五十五条第三項の規定において組合が電子公告により法の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項第九百四十一条第九百四十六条第三項及び第四項、第九百五十一条第二項並びに第九百五十五条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法施行令第十五条(組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(財務局長等への権限の委任) 船主相互保険組合法施行令 目次