(組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十五条
法第五十五条第三項の規定において組合が電子公告により法の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条第三項及び第四項、第九百五十一条第二項並びに第九百五十五条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十五条第三項の規定において組合が電子公告により法の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条第三項及び第四項、第九百五十一条第二項並びに第九百五十五条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。