(創立総会等について準用する会社法の規定の読替え)
第二条
法第十五条第七項の規定において創立総会について法第三十三条第六項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第十五条第七項の規定において創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十六条第一項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。