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船主相互保険組合法施行令 第二条 (創立総会等について準用する会社法の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百七十七号政令
(創立総会等について準用する会社法の規定の読替え)

第二条

第十五条第七項の規定において創立総会について法第三十三条第六項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第十五条第七項の規定において創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十六条第一項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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(経過措置)
附則

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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