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船主相互保険組合法 第四十五条の五 (合併の効力の発生)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(合併の効力の発生)

第四十五条の五

合併後存続する組合又は合併により設立する組合は、合併により消滅する組合の権利義務を承継する。

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