条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法施行規則 第三十六条 (設立時の出資金の額)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(設立時の出資金の額)

第三十六条

組合の設立(法第四十五条の六第一項の合併による設立を除く。)時の出資金の額は、設立時の組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し払込みがされた出資の価額とする。

2組合の出資金の額は、組合員が出資の履行をした場合に限り、当該組合員が履行した出資により組合に対し払込みがされた出資の価額が増加するものとする。

3組合の出資金の額は、組合が組合を脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合に限り、当該脱退する組合員の出資につき出資金の額に計上されていた額が減少するものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法施行規則第三十六条(設立時の出資金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(負債の評価) 船主相互保険組合法施行規則 目次 第三十七条(評価・換算差額等) →