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船主相互保険組合法施行規則 第七十六条 (経由官庁)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(経由官庁)

第七十六条

法又はこの府令の規定により内閣総理大臣に提出すべき申請書その他の書類は、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

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