(予備審査) 第七十五条 法の規定による内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けようとする者は、当該認可を受けようとするときは、当該認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗