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船主相互保険組合法施行規則 第七十五条 (予備審査)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(予備審査)

第七十五条

法の規定による内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けようとする者は、当該認可を受けようとするときは、当該認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

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