(発起人及び組合員)
第十二条
組合を設立するには、組合員になろうとする七人以上の者が発起人であることを要する。
2組合は、十五人以上の組合員及びその組合員の所有し、又は賃借する百隻以上(小型船相互保険組合にあつては三百隻以上)の保険の目的たる船舶(第二条第二項又は第三項に規定する費用及び責任を保険契約の目的とする場合においては、当該契約に係る船舶。以下同じ。)がなければ設立することができない。
組合を設立するには、組合員になろうとする七人以上の者が発起人であることを要する。
2組合は、十五人以上の組合員及びその組合員の所有し、又は賃借する百隻以上(小型船相互保険組合にあつては三百隻以上)の保険の目的たる船舶(第二条第二項又は第三項に規定する費用及び責任を保険契約の目的とする場合においては、当該契約に係る船舶。以下同じ。)がなければ設立することができない。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。