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船主相互保険組合法 第十一条の二 (会社法の規定を準用する場合の読替え)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(会社法の規定を準用する場合の読替え)

第十一条の二

この法律の規定(第五十五条第三項及び第五十八条の二を除く。)において会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員」と、「株主総会」とあるのは「総会(船主相互保険組合法第十三条第三項第十号に規定する総会をいう。)」と、「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と読み替えるものとする。

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