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船主相互保険組合法施行規則 第四十五条 (貸借対照表の公告)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(貸借対照表の公告)

第四十五条

組合が法第四十四条の五第五項の規定による公告(同条第七項の規定による措置を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。

  1. 継続企業の前提(当該組合が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。)に関する注記
  2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  3. 貸借対照表に関する注記
  4. 税効果会計に関する注記
  5. 関連当事者との取引に関する注記
  6. 重要な後発事象に関する注記
  7. 当期純損益金額

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