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船主相互保険組合法施行規則 第六十五条 (各清算事務年度に係る貸借対照表)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(各清算事務年度に係る貸借対照表)

第六十五条

第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度(法第四十五条第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあつては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。以下同じ。)に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2第六十三条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。

3第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。

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