条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法施行規則 第六十三条 (清算開始時の貸借対照表)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(清算開始時の貸借対照表)

第六十三条

第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産

4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法施行規則第六十三条(清算開始時の貸借対照表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(財産目録) 船主相互保険組合法施行規則 目次 第六十四条(決算書類の提出) →