(決算書類の提出)
第六十四条
清算人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げるものを遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。
- 一法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第三項(財産目録等の作成等)の規定により、財産目録及び貸借対照表を総会に提出し、又は提供し、その承認を受けた場合当該財産目録及び貸借対照表
- 二法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十七条第二項(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)の規定により、財産目録、貸借対照表及び事務報告を通常総会に提出し、又は提供し、財産目録及び貸借対照表につきその承認を受けた場合当該財産目録、貸借対照表及び事務報告書
- 三