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船主相互保険組合法施行規則 第六十六条 (各清算事務年度に係る事務報告)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(各清算事務年度に係る事務報告)

第六十六条

第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

2第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。

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