(組織変更剰余金額の計算等)
第四十五条
法第九十一条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の組織変更時における純資産額として計算した金額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
- 一第四十四条第一項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した組織変更をする相互会社の組織変更時における総資産の額から次に掲げる額の合計額を控除した額
- イ第四十四条第二項第二号に掲げる額
- ロ法第六十三条第一項の保険契約について、第四十四条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
- ハ第四十四条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した組織変更をする相互会社の組織変更時における債務を履行するために確保すべき資産の額(イ及びロに掲げるものを除く。)
- イ
- 二前号に掲げる額から第四十四条第一項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額
2組織変更後株式会社において、次に掲げる事由により貸借対照表の純資産の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき組織変更剰余金額を減額することができる。
- 一剰余金、資本準備金又は利益準備金による欠損のてん補
- 二資本金の額の減少
- 三法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することによる第六十九条第一項第一号又は第七十条第一項第一号イの保険料積立金の追加積立て
- 四法第百十五条第一項の価格変動準備金の取崩し
- 五第六十九条第一項第三号又は第七十条第一項第二号の二の危険準備金の取崩し