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保険業法施行規則 第四十五条 (組織変更剰余金額の計算等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(組織変更剰余金額の計算等)

第四十五条

第九十一条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の組織変更時における純資産額として計算した金額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。

  1. 第四十四条第一項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した組織変更をする相互会社の組織変更時における総資産の額から次に掲げる額の合計額を控除した額
    1. 第六十三条第一項の保険契約について、第四十四条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
    2. 第四十四条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した組織変更をする相互会社の組織変更時における債務を履行するために確保すべき資産の額(イ及びロに掲げるものを除く。)
  2. 前号に掲げる額から第四十四条第一項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額

2組織変更後株式会社において、次に掲げる事由により貸借対照表の純資産の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき組織変更剰余金額を減額することができる。

  1. 剰余金、資本準備金又は利益準備金による欠損のてん補
  2. 資本金の額の減少
  3. 第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することによる第六十九条第一項第一号又は第七十条第一項第一号イの保険料積立金の追加積立て
  4. 第百十五条第一項の価格変動準備金の取崩し

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特定保険業者であった少額短期保険業者等の責任準備金の積立てに関する経過措置)
附則

改正法附則第十六条第十六項に規定する少額短期保険業者が行う法第二百七十二条の十八において準用する法第百十六条第一項に規定する責任準備金の積立てに関し内閣府令で定める事項は、少額短期保険業者が保有する改正法附則第十六条第十三項又は第十四項に規定する保険期間が法第二条第十七項に規定する政令で定める期間を超える保険契約について、当該保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額として、保険計理人が適当と認めた方法に従って計算した金額を規則第二百十一条の四十六の規定に基づき計算した金額に加算して積み立てることとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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