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保険業法 第九十一条 (組織変更剰余金額等)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更剰余金額等)

第九十一条

組織変更をする相互会社は、第八十六条第四項第二号の定款で定める事項として、組織変更剰余金額を定めなければならない。

2組織変更後株式会社は、貸借対照表上の純資産額から組織変更剰余金額を控除した金額を超えて、剰余金の配当を行うことができない。

3組織変更剰余金額は、退社員の全体について、前条第二項の内閣府令に準じて内閣府令で定めるところにより計算した金額の総額とする。

4第一項及び前項に定めるもののほか、組織変更に際して資本準備金として計上すべき額、組織変更剰余金額の減額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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新法第百九十九条において準用する新法第百二十条の規定は、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。

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