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保険業法 第百二十六条 (定款の変更の認可)

平成七年法律第百五号法律
(定款の変更の認可)

第百二十六条

保険会社の次に掲げる事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは総代会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  1. 商号又は名称
  2. 基金の償却に関する事項
  3. 社員の退社事由
  4. 総代の定数及び選出方法に関する事項
  5. 第六十三条第一項の契約に関する事項
  6. 第八十六条第五項の組織変更後株式会社における契約者配当に係る方針に関する事項
  7. 第百八十二条の残余財産の処分に関する事項
  8. 第二百四十条の五第五項の方針に関する事項

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(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行状況、保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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