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保険業法施行規則 第八十四条 (定款の変更に係る認可の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(定款の変更に係る認可の申請等)

第八十四条

保険会社は、法第百二十六条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 株主総会又は社員総会若しくは総代会(以下「株主総会等」という。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. その他参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該認可の申請に係る変更後の定款が当該認可の申請をした保険会社の業務の健全かつ適切な運営が確保されるものであること。
  2. 当該認可の申請に係る変更後の定款に法第九条第一項の公告方法及び会社法第二十七条各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項(相互会社にあっては法第二十三条第一項各号に掲げる事項)が記載されていること。

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