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保険業法施行規則 第三十六条の三 (組織変更後相互会社の事後開示事項)
平成八年大蔵省令第五号
府省令
(組織変更後相互会社の事後開示事項)
第三十六条の三
法
第六十九条の二第四項
に規定する内閣府令で定める事項は、
前条各号
に掲げる事項とする。
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この条文が参照している条文
保険業法 第69条の2
第36条の2
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