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保険業法施行規則 第三十六条の三 (組織変更後相互会社の事後開示事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(組織変更後相互会社の事後開示事項)

第三十六条の三

第六十九条の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

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