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保険業法施行規則 第三十八条 (招集の決定事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(招集の決定事項)

第三十八条

第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第六十七条第一項第五号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第六十七条第一項第一号に規定する保険契約者総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
    1. 当該場所が組織変更をする株式会社の株主総会の場所として定款で定められたもの又は法第六十九条第一項の株主総会において決議されたものである場合
    2. 当該場所で開催することについて保険契約者総会に出席しない保険契約者全員の同意がある場合
  2. 第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第六十九条第一項の株主総会においてロからニまでに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
    1. 次条第一項の規定により保険契約者総会参考書類(法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)に規定する保険契約者総会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項
    2. 特定の時(保険契約者総会の日時以前の時であって、法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第一項(創立総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
    3. 特定の時(保険契約者総会の日時以前の時であって、法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
    4. 保険契約者から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第三十八条の四において同じ。)が組織変更をする株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
    5. 第三十八条の三第一項の措置をとることにより保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載しないものとする事項
    6. の保険契約者が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該保険契約者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
  3. 第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第六十九条第一項の株主総会においてイ又はロに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
    1. 第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第六十八条第三項の承諾をした保険契約者の請求があった時に当該保険契約者に対して法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
    2. 一の保険契約者が同一の議案につき法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項又は第七十六条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該保険契約者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
  4. 第七十四条第三項において準用する会社法第七十四条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(当該事項について法第六十九条第一項の決議があった場合を除く。)は、その事項
  5. 第二号に規定する場合以外の場合においては、次に掲げる事項に係る議案の概要
    1. 役員等の選任
    2. 定款の変更

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(保険金額の上限等に関する措置)

特定保険業者であった少額短期保険業者等は、一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額について、一の被保険者が既被保険者(平成三十年三月三十一日に改正令附則第三条第二項に規定する既契約者が締結していた保険契約に係る被保険者をいう。以下この条において同じ。)である場合であって同項の規定に基づき現存契約(同項に規定する現存契約をいう。以下この条において同じ。)の更改又は更新をするときにあっては当該一の被保険者当たり同条第一項第一号から第六号までに掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が二千万円を超えない場合にあっては、二千万円)と同項第七号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額(当該保険金額が二千万円を超えない場合にあっては、二千万円)との合計額、当該既被保険者について同条第二項の規定に基づき現存契約の更改又は更新をする場合以外の場合にあっては当該一の被保険者当たり四千万円(同条第一項第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については、二千万円)をそれぞれ超えないための適切な措置を講じなければならない。

2特定保険業者であった少額短期保険業者等は、一の保険契約者に係る被保険者の総数が百人を超えないための適切な措置又は規則第二百十一条の三十一第二項に規定する総保険金額が同項に規定する上限総保険金額(同項に規定する特例上限総保険金額を含む。)を超えないための適切な措置及び一の被保険者当たりの改正令附則第三条第一項各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額が、それぞれ当該各号に定める金額(既被保険者について同条第二項の規定により現存契約の更改又は更新をする場合にあっては、当該各号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額の合計額(当該合計額が当該各号に定める金額に満たない場合にあっては、当該金額))を超えないための適切な措置を講じなければならない。

新保険業法施行規則第二百三十四条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定保険契約に相当する契約は、同号の特定保険契約とみなす。

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