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保険業法施行規則 第三十八条の四 (議決権行使書面)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(議決権行使書面)

第三十八条の四

第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。

2第七十四条第三項において準用する会社法第七十一条第三項又は第四項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。

3第三十八条第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社は、法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第三項(創立総会の招集の通知)の承諾をした保険契約者の請求があった時に、当該保険契約者に対して、法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

4同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

5同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

  1. 第三十八条第二号ニに掲げる事項
  2. 第三十八条第三号ロに掲げる事項
  3. 議決権の行使の期限

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