第三十七条
法第七十条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
- 一
- 二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
- 三公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
法第七十条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
改正令附則第三条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
保険会社等(新保険業法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。以下同じ。)、外国保険会社等(新保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)、保険募集人(新保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。以下同じ。)又は保険仲立人(新保険業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客(当該保険会社等、外国保険会社等若しくは保険仲立人との間で施行日前に特定保険契約等(新保険業法第三百条の二において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する特定保険契約等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に相当する契約を締結した者又は当該保険募集人若しくは保険仲立人による代理若しくは媒介により施行日前に特定保険契約(新保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下この条において同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定保険契約等の締結又は当該顧客を相手方とする特定保険契約の締結の代理若しくは媒介をしようとする場合における新保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定保険契約等を締結しようとする場合とする。
2前項の場合において、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、特定保険契約等が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面(新保険業法施行規則第二百三十四条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。)を交付しなければならない。