(株式会社から相互会社への組織変更に係る公告事項) 第三十六条の五 法第七十条第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一組織変更後相互会社の基金の総額二株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項三組織変更後における保険契約者の権利に関する事項 e-Gov法令検索で第三十六条の五を開く ↗