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保険業法施行規則 第三十六条の五 (株式会社から相互会社への組織変更に係る公告事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(株式会社から相互会社への組織変更に係る公告事項)

第三十六条の五

第七十条第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 組織変更後相互会社の基金の総額
  2. 株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項
  3. 組織変更後における保険契約者の権利に関する事項

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