(株式会社から相互会社への組織変更後の公告事項) 第四十一条の二 法第八十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第七十条の規定による手続の経過二効力発生日(法第六十九条第四項第五号に規定する効力発生日をいう。次条第三号において同じ。) e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗