(組織変更後相互会社の事後開示事項)
第四十一条の三
法第八十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
法第七十条の規定及び法第七十一条において準用する会社法第七百七十七条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過 - 二
基金の募集をしたときは、法第七十九条第二項の組織変更後相互会社の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)となるべき者の調査に関する事項又は同条第三項において準用する会社法第九十四条第一項(設立時取締役等が発起人である場合の特則)の規定により選任された者の調査に関する事項 - 三
効力発生日
- 四
前三号に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項
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